物事は解釈しだい
物事は解釈しだい
朝の習慣がだいぶ安定してきたので夜も少しずつ習慣をつくってみようかとテストをはじめてます。
習慣は突然はじめてもほぼ続きません。近頃ボケ〜と流れてくる動画を見てました。数日前からこの時間を少しずつ能の台本を見る時間に置き換えてみてます。意外にいい感じ。
そんなことで入れ替え2個めに『続日本紀』を開いてみました。
文武天皇の時の稲の貸付利息50%!
田植えの季節に稲を借りて、1.5倍返し
稲ならそのくらいは無理なく返せそうな気もしますが、、、
カード会社ならこんな感じ?
現在、借りた人が全員50%の利子を返せるとも思えません。
そう思うと稲の生産はかなり効率のよい回収ができるようですね。
3年免除しても困らないくらいです。
当時の天皇の即位や代替わりの際には、しばしば慶賀(けいが)の徳政として、人民に恩恵を与える政策が行われました。
◯大赦(恩赦)の実施:罪を許す。
◯租税の軽減または免除:人民の負担を軽くする。
◯貧窮者の救済:生活に困窮する人々を助ける。
これをみて思ったのは令和になったときコロナ禍で舞台も4ヶ月は全くありませんでした。
そのせいもあって各種会費の免除、減額、給付金などの恩恵もありました。
これもよく解釈すれば御世代わりの徳政とも思えます。
令和元年は8月15日が旧暦七月十五日
推古天皇十四年(606)から七月十五日になっていた満月の日に戦没者慰霊がされることに不思議さを感じていた年でした。
国難なので必然とも思えますが、自分が国史編纂者なら徳政に寄せた記述をするかもしれません。
逆の立場ならやはり真逆の記載をするかもしれないし、
どうやら自分はその時の担当した事をけっこう真面目にやるような気がする。
バカとハサミは使いようとも言いますし、適材適所を割り振りができる人のそばにいるのが自分を活かすコツかも知れません。
そんな事を思った1日の締めくくりでした。
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文武天皇元年(697)八月十七日
今年の田租(田にかかる税、大宝・養老の令では一段につき稲二束二把)・雑徭(公民に課せられる労役、大宝・養老の令では年間六十日以内)・(大宝・養老の合では年間十日、歳役といい、麻布などの代納も可)の半分を免除し
また今年より向こう三年間は、大税おおちから(政府が国民に貸しつける稲、⭕️利息は五割)の利息をとらないこととし、高齢の者をいたわり物をめぐんだ。また親王以下百官の人たちに、身分に応じて物を賜わった。諸国に命じて、毎年、放生(生き物を放してやる)を行なわせるようにした。
※画像はAIで生成しました。
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